選挙に行くために休むことは労働基準法で定められている?

選挙に行くために休むことは労働基準法で定められている?

仕事で選挙に行けない?

選挙は日本の今後を決定する大切なものです。自分の意思が反映されるとは限りませんが、選挙権をもったら投票には行くべきです。

 

しかし、中には仕事が忙しくて選挙に行く暇がないという人もいます。期日前投票などもありますが、やはりそういった仕組みを利用する人も少ないものです。

 

ですが、実は仕事が忙しくて選挙に行けないという理由は、労働基準法から見れば成り立たないのです。

 

公民権の行使は保障されている

労働基準法には公民権の行使を保障するという内容が記載されています。公民権とは様々あり、最高裁判所の裁判官の国民審査なども挙げられますが、ほとんどの人に当てはまるのは選挙に行くことでしょう。

 

公民権の行使の保障とは、労働者が選挙に行くことを拒否することができないという規定。そのため、選挙を理由に休暇を取得する場合も、会社は原則として拒否することができないということです。

 

しかし、この公民権の行使に支障がない範囲で会社が時間を変更することは可能です。

 

そのため、仕事を理由に選挙に行けないというのは、労働基準法に違反しているということです。

 

有給か無給かは会社次第

選挙に行くなどといった場合、労働者が申し出れば会社は拒否することができません。しかし、休暇をとれば有給となるのか無給となるのかは会社次第となります。

 

とはいっても、選挙権を行使することは国民の義務であり、日本に住んでいる以上は非常に重要なことです。

 

このように公民権の行使は非常に重要であるため、それを理由に休暇をとる場合も有給にする方が良いとされています。

 

これは労働基準法には定められていないので、有給でなくても違法ではありませんが、その会社の選挙に対する姿勢などをうかがい知ることはできそうです。

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