労働基準法における休憩時間:夜勤

労働基準法における休憩時間:夜勤

労働基準法において、休憩時間はあくまでも労働時間によって規定されていますので、日中の勤務であっても夜勤であっても、休憩時間の規定は変わりません。

 

ですから、勤務時間が21:00〜5:00と設定されていて、その内四十五分の休憩があれば、労働時間は七時間十五分であり、それ以上の休憩時間を設定する必要はありません。

 

仮に、労働時間が八時間以上である場合も、一時間の休憩を与えれば労働法上は問題ないことになります。

 

ただし、使用者が「最低これだけ与えればいいのだから」と、規定以上の休憩や休息の時間を設けなければ、労働者はすぐに辞めてしまうか、もしくは集まらないという状況も生じるでしょう。

 

仮眠は休憩に入るのか

夜勤が長時間にわたる場合には仮眠時間が割り当てられる場合がありますが、この時間を無条件で「休憩」とみなす行為には問題が生じます。「休憩」は原則として労働時間外として賃金を支払わなくて良いのですが、「自由に利用させる」時間であるという原則を満たす必要があります。

 

宿直時においては、何かトラブルが生じた際、仮眠時間であっても起きて業務を遂行しなければならないため「休憩」とみなすことができないからです。

 

夜勤時にその給料が時給で計算されている場合、仮眠時間分の時給が除外されていた場合は、労働基準法に違反している可能性がありますので、トラブル発生時は使用者に指摘をして改善を促すか、労働基準監督署に相談をしましょう。

 

休憩の必要性

通常、人間は日中に活動して夜間は睡眠を取るように生活をしています。常夜勤であるならまだしも、変則的に夜勤をしなければならない場合は、休憩時間中たとえ短くても仮眠を取るようにしましょう。

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