労働基準法における休憩時間:パート

労働基準法における休憩時間:パート

仕事中の「休憩」は労働基準法三十四条において、「労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間」を与える必要があると定義されています。

 

アルバイトやパートで働く場合でも、長時間働く場合には休憩時間がなければ労働基準法に違反していると言えます。また、上記の基準は最低限のものですので、休憩時間を長く取ることは可能となります。

 

休憩と休息の違い

休憩時間は、労働者が自由に利用できる時間であり、使用者が拘束をする事は原則として認められません。ただし、休憩時間については労働時間外とみなされますので、賃金については基本的に対象外となってしまいます。

 

例えば、9:00〜16:00までの勤務時間として、内四十五分休憩が与えられた場合、賃金は休憩を除いた六時間十五分の分が支払われることになります。

 

企業によっては、「休息」時間が設定されている場合がありますが、これは自由に外出等ができない代わりに賃金が支払われます。企業によっては、「休息」と「休憩」を混同している場合がありますので注意しましょう。

 

たとえば、「基本的に休んでもいいが、来客が来たら対応しなければならない」という場合、それは「休憩」ではなく「休息」ですので、給料に反映されなければなりません。

 

休憩のトラブル

パートやアルバイトであっても、休憩を取ることは立派な権利であり、使用者の義務でもあります。「食事を取る時間も与えられず、長時間働いた」「食事中電話番をしていたのにその時間も休憩として給料から引かれた」というトラブルが発生した場合は、使用者側に労働基準法違反であるとハッキリ指摘しましょう。

スポンサーリンク