労働基準法違反への罰金

労働基準法違反への罰金

労働基準法に関する罰則は懲役刑と罰金刑があり、基本的に懲役刑が適用されるケースは稀であり、科されるとしても罰金刑にとどまるようです。

 

罰金の額は「三十万円以下」となっており、金額自体はごく少額であると考えられますが、いわゆる「前科」がつきますので、その金額以上には重い処分と言えます。

 

罰金以上の刑を受けた者は、一定期間、市町村役場におかれる犯罪人名簿に登載され、検察庁の犯歴記録についても記録の対象となり、これを前科と言います。

 

前科は、罰金の場合5年を経過することで消滅しますが、それまでの期間中にその他の刑事罰を犯した場合、罪が重くなります。軽度の道路交通法違反のような、通常不起訴処分で済むような事件であっても、前科がある場合、検察官は「犯罪の常習性」があると判断をするのです。

 

罰金は労働者には払われない

罰金は、国の雑収入として国庫に支払われ、国の予算として使われますので、違反を受けて被害を受けた人に直接払われる訳ではありません。金銭的に補償を受けようとする場合はあっせん等の手段で和解金を支払ってもらう、あるいは民事訴訟により裁判所に白黒をつけてもらうという手段しか方法がありません。

 

とはいえ、使用者が罰金刑を受けたという事実は、検察が明確に使用者の違反を証明した事に等しいですので、民事訴訟も有利に働きます。

 

よほど悪質でない限り刑事罰は受けない

労働基準法違反で罰金刑を受ける前には、労働基準監督署により再三にわたる是正勧告があったはずなので、それにも関わらず罰金刑を受けるような使用者はよほど悪質であると考えられます。

 

罰金を受けたから社会的制裁は受けたのだと躊躇をせずに、民事訴訟等の手段で自分自身にも補償を受けられるように行動しましょう。

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