労働基準法違反と営業停止

労働基準法違反と営業停止

労働基準法に違反した会社が営業停止処分を受ける事もあります。しかし、刑事罰には「営業を禁止する罰」という物はありません。営業停止処分は、「罰則」ではなく「行政処分」の範疇に入ります。

 

平成二十六年六月、東京都の建設会社が三日間の営業停止処分を受けました。この会社は営業停止処分を受ける前の平成二十六年一月に、法人と責任者がそれぞれ罰金刑を受けていました。

 

営業停止処分は、「免許制」もしくは「許可制」の営業において、業者が違法または不当な行為を行った場合にの行政処分の一種で、一定期間その営業の停止を命じる処分です。そのため、運輸業や建設業のように許可制である業種のみが、労働基準法違反に関連して営業停止を受ける可能制があるという事になります。

 

労災と作業停止

労働基準監督署が行政処分を出す場合、「営業停止」ではなく「作業停止」又は「使用停止」の処分になるようです。これは、労働安全衛生法への違反や、労働災害発生の危険が切迫している場合に、機械設備の使用停止や作業停止を命じる行政処分です。

 

具体的には、設備や作業などの事故防止措置が不十分な場合や危険対策が成されていないときに出されます。

 

申告と営業停止処分

もし、労働者が労基署に申告を行った結果、直ちに営業停止処分が行われるという訳ではありません。労基署の指導を再三に渡り無視した結果、もしくは労基法違反の結果が重大であった場合、初めて使用者に罰則が成されることになるのです。

 

冒頭で挙げた会社では、1カ月の時間外労働が月102時間であった従業員が労働災害として死亡した結果、実刑判決を受けたものでした。ですから、「自分の行為により営業停止処分を受け、同僚にどれだけ迷惑をかけるか」などとは、まず考えなくても良いでしょう。

 

使用者側が、よほど悪質でない限りは営業停止処分までには至らない以上、責任は労基法の違反者にあるのですから。

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