労働基準法と解雇予告

労働基準法と解雇予告

ある日突然解雇された

会社で働いていると、様々な理由で退職することもあります。例えば転職のために自ら退職する場合もありますが、中には会社から解雇される場合もあります。

 

では、ある日突然上司から呼び出され、今週末での解雇を言い渡された場合。このような、ある日突然の解雇を、労働者は受け入れなければいけないのでしょうか。

 

会社と労働者は雇用契約を結んでいます。そのため解雇にもある一定の手続きを行う必要があります。

 

解雇には解雇予告が必要

会社が労働者を解雇する場合は、基本的に解雇予告が必要です。解雇予告とはその名のとおり、解雇する旨をあらかじめ労働者に伝えておくことです。

 

これは解雇する日の30日前までに労働者に伝えておかなければなりません。上記の例でいうと、今週末での解雇であれば30日前でないことは明らかなので、労働者はこの解雇を受け入れなくても良いことになります。

 

しかし、労働者に問題行動があった場合やそれにより会社が損害を受けた場合、また天災によって業務を行うことができなくなった場合や短期で雇われている労働者などには、解雇予告がなくても解雇することができます。

 

解雇予告手当の支払いでも解雇可能

解雇予告は解雇する日の30日前までに行われなければなりませんが、解雇予告がされていなくても、解雇できる場合があります。それが、労働者に解雇予告手当が支払われた場合です。

 

この解雇予告手当は、30日分以上の賃金を手当として支払うものです。

 

解雇予告も解雇予告手当も労働基準法で定められたものです。そのため、もしある日突然の解雇を言い渡された場合は応じる必要がありませんし、解雇に応じる場合でも解雇予告手当を請求することができます。

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