労働基準法 退職 申し出

労働基準法における退職の規定

労働基準法には、退職に関して直接規定している条文はありません。

 

退職する理由(原因)には、様々なものがあります。労働基準法には規定がありませんが、労働法では労働契約終了の事由としては、一般的に次のように分かれています。

 

雇用関係の終了には、会社から一方的な通告の「解雇」、労働者側からの一方的な通告の「辞職」、労使両者で話し合いの「合意解約」があります。

 

また、その他当初の労働契約期間の満了による「契約期間満了」、休職期間の満了、定年、当事者の死亡も労働契約終了の事由になります。

 

解雇は労働者にとって突然の生活環境の変化につながることが多いため、労働基準法第19条以下に解雇制限のほか、原則として30日以上の予告期間を設けるか即日解雇の際は解雇予告手当を支払うかの必要があります。

 

労働法では辞職としていますが、一般的には「自己都合」退職ですが、会社は就業規則などで自己都合退職の場合は〇〇日前までに申し出ること、と書かれていることがあります。

 

これは、次の人材の確保と引き継ぎを想定したもので、労働基準法に法的な根拠があって決めているものではありません。

 

労働契約の期間満了は、当初の契約による労働契約期間が満了すると自動的に退職になるものです。一般的には自動更新する旨の記載があるので、1年契約の契約書でも結果3年勤務したり5年勤務したりすることになります。

 

ただし、会社側から自動更新を辞めたいとき(この契約を持って最終としたいとき)は、本契約を持って最終とするという「最終条項」を記載する必要があります(一般的に「雇い止め、と言われるものです)。

 

労働基準法は、採用に関しては労働条件の提示や書面での交付など比較的厳しく求めているものの、退職に関しての規程はないことから、不当な条件で雇入れをされないよう入り口で線引をしているものと考えられます。

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