アルバイトでも労働基準法に従って解雇理由が必要

アルバイトでも労働基準法に従って解雇理由が必要

アルバイトを解雇された

高校生、大学生になるとアルバイトを始めるという人も多くなります。アルバイトは短時間で働くことができるため、学生にとっては便利な働き方ではありますが、それゆえに職場での立場が弱くなってしまいます。

 

中にはアルバイトだからといって簡単に解雇してしまうような場合もあります。

 

このようにアルバイトは立場が弱く、簡単に解雇されてしまうものなのでしょうか。

 

アルバイトも簡単に解雇できない

結論から言うと、アルバイトでも簡単には解雇されません。

 

そもそも労働基準法には、労働者を解雇する場合には正当な理由が必要とされています。アルバイトは労働者に含まれるのかという問題になりますが、もちろんアルバイトも労働者に含まれますし、それに伴って労働基準法も適用されます。

 

もしアルバイト先で問題を起こしてお店に損害が出たなどの理由があれば解雇できますが、特にアルバイト先とは関係ない部分で問題をおこした場合やそもそも問題を起こしていない場合には解雇は難しいということです。

 

解雇予告や解雇理由について

解雇する場合には正当な理由が必要ですが、そのほかにも必要なものがあります。

 

まず必要なのが解雇予告です。会社は労働者を解雇する場合、1か月以上前から解雇予告をしておかなければなりません。もし解雇予告から1か月経たずに解雇された場合は解雇手当が支払われなければなりません。これはアルバイトも同様です。

 

また、解雇の理由は労働者に直接伝えるだけでもいいのですが、労働者が請求した場合は文書にして労働者に渡さなくてはいけないという決まりもあります。

 

解雇には正当な理由が必要ですので、理由が思い当たらないのであれば文書にしてもらうようにしましょう。

 

後々裁判などに発展した場合の材料となります。

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