労働基準法における退職金

労働基準法における退職金

退職金がもらえない

退職する際に退職金がもらえない。長年勤めてきた会社を退職する際に退職金がもらえないとなると、退職後の生活も不安になりますよね。そもそも退職金が支払われないことは、法律的に問題ないのでしょうか。

 

実は、労働基準法では退職金についての定めがなく、支払われない場合でも法律上は問題ありません。

 

退職金とは、今までの給料を少しずつ積み立ててきたものであるため、退職金の制度がない会社では、自分自身で少しずつためておく方がよいでしょう。

 

就業規則で定めている場合などはもらえる

退職金については労働基準法で定められていないので、支払われないことについては問題ありません。しかし、その会社が就業規則で退職金の制度を定めている場合は、退職金が支払われなければなりません。

 

もし、就業規則に退職金についての定めがあるにも関わらず退職金がもらえない場合には、会社に請求することができます。しかし、退職金には時効があり、退職してから5年が経つと請求できなくなってしまいます。早めに支払ってもらうようにしましょう。

 

また、就業規則に定められていない場合でも、過去に退職した人は支払ってもらっている可能性があります。そのような人がいる場合にも退職金を請求することができる可能性があるので、こちらも確認しておきましょう。

 

減額されることはあるのか?

退職金が支払われる場合、在職中に会社に対して損害を負わせた場合などに、その損害分を退職金から差し引くというようなことが行われることがあります。
しかし、これは認められません。

 

会社は退職金を全額支払い、後に損害賠償として請求する必要があります。どのような理由であれ、退職金を減額することは認められないのです。

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