労働基準法 解雇 予告

労働基準法における解雇の規定

労働基準法には、解雇の規定が設けてあります。

 

解雇とは、会社側から一方的に労働者に対して、労働契約の終了を通知するものです。ちなみに、合意退職は、会社と労働者が話し合いを持ってお互い納得した上で退職(労働契約の終了)をするものです。

 

解雇に関する規定は、労働基準法第19条から第21条に規定があります。

 

会社側からの一方的な通告なため、突然の解雇は従業員の生活を不安定なものにします。ですから、少なくとも30日前以上に本人に向けて予告をするか、30日前以上の予告が出来ない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります(労働基準法第20条)。これは、解雇日の15日前に予告をするならば、15日分の平均賃金を支払う必要がある、ということです。

 

また、解雇をすることが出来ない期間として(解雇制限といいます)が、労働基準法第20条に規定されています。

 

それは、仕事が原因でケガをしている場合(労災になります)、病気などで休業している場合はその期間と休業後30日間、女性労働者で産前産後休業している期間(一般的に98日間)とその休業後30日間は、解雇をしてはならないことになっています。少なくとも本人にとって不利益となる解雇をもともと不安定な状態の人を解雇することはより不利益になると考えられるからです。

 

なお、労働基準法21条では解雇の条文が適用にならない場合として、4つの規定を設けています。次の4つに当てはまる人は、解雇予告が不要となり、即日解雇が可能になります。(ただし一定期間を経過すると予告が必要になります)

 

@日々雇い入れられる人、いわゆる日雇い労働者です。A二ヶ月以内の期間を定めて働く人。B季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて働く人。AもBもそもそも契約期間が短く、会社にとっても本人にとっても労働期間が短いことが明確なためです。最後に試用期間中の人が挙げられています。

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