労働基準法では病気を理由とした解雇は許されるのか

労働基準法では病気を理由とした解雇は許されるのか

病気で働けなくなった

会社で働いている人は、病気にかかってしまうと仕事ができなくなってしまいます。それが入院を伴うようなものであれば尚更です。

 

その際、会社から病気を理由に解雇されたとします。この場合の解雇の理由は、労働者を解雇するうえで正当な理由となり得るのでしょうか。また、病気での解雇は認められるのでしょうか。

 

ただ病気にかかっただけでは解雇の理由にはなりませんが、病気にかかってしまい、入院をして療養する必要がある場合には、入院期間は会社に出社することができませんし、仕事を行うこともできません。

 

そのような状態の社員を雇い続けることは、会社にとっても負担になってしまうので、その労働者を解雇する正当な理由となります。

 

休職期間が過ぎれば解雇される

労働者が病気になった場合で入院が必要な場合には、その労働者を解雇する理由にはなり得ます。

 

しかし、会社によっては休職期間が決められている場合があり、休職期間内であれば療養などで仕事を休んでも解雇されることはありません。しかし、この休職期間を過ぎても病気が回復されずに仕事に復帰できない場合は解雇されます。

 

これは、あらかじめ期間が過ぎれば解雇されるということが就業規則によって定められているはずですので、解雇予告などは必要ありません。

 

解雇予告がある場合も解雇される

会社によっては休職期間を設けていない場合もあります。このような場合は、病気で入院をして会社で働くことができなくなると解雇されることになります。

 

しかし、この場合は病気が理由となりますが、通常の解雇と変わらないため、労働基準法に従って、30日前までに解雇予告をしておくか、すぐに解雇する場合には、解雇予告手当の支払いが必要となります。

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