労働基準法における会社の研修の扱い

労働基準法における会社の研修の扱い

研修に参加する場合に給料は出るのか

会社内では研修が行われることがあります。業務を行う上で必要な知識を得ることができたり、社会人としてのスキルを身につけたりできるので、参加することにメリットはあるでしょう。

 

しかし、これらの研修は短時間で終わるものもあれば、数日の期間で行われるものもあります。そこで気になるのが研修期間中の給料です。研修に参加しているにも関わらず無給では労働者への負担が大きくなります。

 

この研修中の給料の支給はどのように定められているのでしょうか。

 

研修が労働時間に当たるか

会社での労働時間には給料が発生します。これは労働基準法にも定められていますし、労働を行ううえでの基本的なことです。

 

研修に参加している場合に給料が発生するかは、研修が労働時間に当たるかで判断されます。最も分かりやすいのが、必ず参加しなければいけない研修である場合、労働時間に当たり給料が発生します。

 

そのほかにも労働時間に当たるかどうかを確認してみましょう。

 

参加が強制ではない場合

研修への参加が強制ではない場合、研修期間は労働時間に当たらないため給料が発生しません。

 

しかし、たとえ研修への参加が強制ではなくても、研修が労働時間に当たる場合があります。その判断基準は、研修に参加しなかった場合に不利益があるかどうかです。

 

例えば、研修への参加は強制ではないものの、参加しなければボーナスが減ってしまったり、昇給ができなくなったりする場合です。このような状態では、労働者は研修に参加せざるを得なくなります。実際は強制参加と同じなので、労働時間に当たり給料が発生します。

 

もし給料が発生しない研修の場合は、その研修がどのようなものなのかを確認して、本当に労働時間に含まれないのかを確認しましょう。

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