労働基準法違反の訴訟

労働基準法違反の訴訟

労働者が労働基準法に違反していた会社に対して訴訟を行う場合、使用者への刑事罰を求めるよりは、基準法違反により支払われなかった賃金債権や精神的苦痛による慰謝料の支払いを求めたり、不当解雇に対して地位保全(元の社員としての地位に戻すこと)をさせる事を目的として、民事事件として訴訟を行う事になります。

 

仮に使用者が刑事罰を受けて罰金を支払ったり、懲役刑を受けたとしても、平行して請求を行う事ができます。

 

未払賃金訴訟は違反者使用者にとって絶対的に不利である

これらの訴訟について、労働基準法の違反が明らかであり、証拠もきちんと揃っている場合は使用者側が裁判に勝つことはほぼ不可能といっても良いでしょう。また、証拠が多少弱くても、一般的に裁判官は労働者側に味方をする場合が多くなります。

 

労働者は使用者に対して立場が弱く、証拠を収集する事自体が難しいと裁判では判断されるからです。

 

また、訴訟は受ける側には多大な労力もかかりますし、代理人弁護士を雇った場合は費用がかかります。

 

そうした負担を、かつて自分を不当に取り扱った使用者に対して与える事は合法的な復讐手段でもありますし、違反が重いほどに金銭的なメリットも多くなります。

 

ただし、訴訟を起こす場合、自分も代理人弁護士を雇う、または相談をする必要がありますので、訴訟を検討している場合は費用を捻出する為に貯金をしておきましょう。

 

訴訟を行う前の注意点について

ただし、賃金や労災補償、時間外割増賃金についての請求権は給与支払日から2年間、退職金に関しては退職後5年間で時効となってしまいます。それらの請求を考えている場合は,時効ならないようにする為に早めに弁護士に相談しましょう。

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