労働基準法違反には時効があるのか

労働基準法違反には時効があるのか

賃金債権や退職金債権について「時効」という場合は「消滅時効」の事を意味します。消滅時効とは一定期間、その権利が行使されない場合つまり、それらの権利を利用して請求を行わない場合、権利を消滅させる制度のことを言います。

 

もし、消滅時効がなければ、債務者が忘れた頃、十年前や二十年前の債権者の権利主張についてまでも対応せざるを得なくなり、それでは債務者にとってあまりに不利であるからです。

 

各権利について消滅時効は個別に設定されており、労働基準法に関わる時効について、賃金その他の請求権、有給休暇の使用権の時効は2年、退職金請求権は5年です。

 

また、職場での安全配慮義務違反によって損害を被った場合、つまり使用者の責任で怪我や死亡といった被害を被った場合の時効期間は10年となります。

 

未払賃金請求訴訟は時効との勝負

 

もし、入社時から五年以上の間支払われなかった未払い残業代を請求しようとする場合、初めの三年間の分は既に時効となっていますので、請求する事はできません。ブラック企業に長く勤めれば勤めるほど、損をしてしまうことになってしまいます。

 

消滅時効を少しでも長く成立させないためには、早く動く必要があります。

 

時効と時間は有効に

ブラック企業に勤めることの問題は金銭的な面についてだけではなく、時間的に拘束される事により転職の為の情報収集や資格取得の為の時間を得る事ができない点にあります。

 

少しでも有効に残業代を請求し、次の職を見つける為にも、ブラック企業からは見切りをつけて、きっちりと労働基準法に基づいた請求を行うことで過去との清算を行って先に進みましょう。

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