労働基準法とは
労働基準法は、働く人が安心して働くことができるような労働条件を実現するために定められた法律です。
規定している内容は、誰に労働基準法が適用されるか、という総則から始まり、労働契約、賃金、労働時間、休憩、休日、年次有給休暇、安全衛生、年少者、災害補償、就業規則、監督機関、罰則などから全138条からなる法律です。
また、労働基準法は「労働法の中の憲法」と言われることもあり、労働者と企業との関係について、労働条件や最低限の規定を定め、労働災害補償保険法や労働安全衛生法などへ更に細かい規程などを委任しています。
災害補償を例に取りますと、最低限必要なことが規定されるにとどまり、その他の具体的な内容や実際の給付内容などについては、労働者災害補償保険法に規定があります。
労働法全般について言えることですが、法律で規定していることは原則であって、その他実際の現場で起きている問題への対応については、通達などの解釈で運用している、ということがあります。
労働基準法の中でも、特に労働時間に関する部分と年次有給休暇に関する部分は、必要最小限の規程にとどまり、実際の運用や条文の解釈、法律が定められた時から時間が経過し現在の実情に合わなくなってきた部分については、通達によって補足され、運用しています。
また、通達のほか、判例の蓄積も数多くあり、判例の内容についても現在の労働環境にマッチしないものも多いですが、労働法に関する諸問題については条文で解決できることもありますが、判例によって解決が図られる場面がかなり多くあります。
以上のように、労働基準法は最低限の決まり事を規定しているが、実際の運用にあたっては、判例や通達によって、条文の解釈の補足をしながら使われている、ということが言えます。
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