水産業で長時間労働でも労働基準法違反ではない?
労働基準法で定められる労働条件
労働基準法は会社が労働者を雇う上で最低限守るべき法律です。会社ごとに就業規則を作りますが、これも労働基準法の範囲内で作成しなければならないほど効力は強いものです。
労働基準法で定められることは様々ありますが、労働時間や賃金についての規定が幅広く知られているでしょう。
例えば、労働時間であれば1日に8時間までとなっており、8時間の労働に対し1時間の休憩が必要です。
また、36協定を結べば8時間を超える労働も可能にはなりますが、残業を行う場合には割増賃金が必要となります。
これは労働基準法の基本です。
水産業には適用されない?
労働者の中には水産業で働いている人もいるはずです。もちろん水産業で働く場合も労働者ですから労働基準法が適用されます。しかし、労働基準法の中には水産業では適用されない内容が含まれています。それが前述した労働時間です。
水産業は天候によって業務ができない場合もありますし、季節によっても業務時間が異なります。そのため、労働時間を規定することは水産業にとってふさわしいことではないのです。
このような理由から、水産業では労働時間に関する規定が適用除外となっています。
残業代は出ないが・・・
水産業では労働基準法で定められた労働時間が適用されないため、それに伴って残業という概念もなくなります。つまり、残業代が出ることもないのです。
しかし、ここで注意が必要です。残業代が出ないとなると割増賃金がないと思われがちですが、水産業であっても深夜の割増賃金は発生します。22時から5時の間の労働には割増賃金が適用されるのです。
水産業であっても、労働時間や割増賃金の全てが適用されないというわけではないため注意しましょう。
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