地方公務員への労働基準法違反
公務員という職業は不況に強く、安定しているということで学生の就職先として人気の職業ですが、そういったイメージとは裏腹に、部署によっては激務であり、ブラック企業並みの残業を強いられることも少なからずあるということです。
残業代についても、一定金額を上限に打ち切られるということもあるようで、一般の企業であれば、労働基準法の適用を受けて労働基準監督の対象になるような状況でも不思議ではありません。世間で言われるほどには気楽な職業ではないようです。
地方公務員には労働基準法が適用される
「公務員には労働基準法が適用されない」という誤解がありますが、適用されないのは「国家公務員」であり、地方公務員については基本的に労働基準法が適用されます。
しかし、一部適応除外事項があり、労働基準法第二条「労働者と使用者の対等の原則」、第二十四条「賃金全額直接支払いの原則」、第三十二条「フレックスタイム制」「1年単位の変形労働時間制」「1週間単位の非定型的変形労働時間制」、第三十四条「休憩の一斉付与の原則」などが適用されません。
国家公務員には適用されない労働基準法
地方公務員には労働基準法が適用される一方、国家公務員には労働基準法は適用されません。
そのため、勤務が日をまたぐこともあり、以前、国家公務員の、公費で購入されたタクシーチケットでの帰宅時に接待を受けるといういわゆる「居酒屋タクシー」問題がニュースに取り上げられ、問題になったことがありましたが、その背景には勤務が深夜わたり、帰宅が終電後になってしまう、という原因もあります。
ブラック企業の問題が叫ばれて久しい昨今ですが、民間企業にせよ公務員にせよ、労働基準法に違反しなければ現在の日本という社会は成り立ちがたい状況であり、根本から仕組みを変えていかなければ解決しない状況なのかもしれません。
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