建設業には適用されない労働基準法がある?
建設業では労働基準法に適用除外がある?
労働者に適用される労働基準法。会社の指示に抵抗できない立場の弱い労働者を守るために制定された法律です。
労働基準法には、会社が労働者を雇う場合に守らなければならない決まりが定められていますが、全ての職業において適用できない場合もあります。適用してしまえば業務がうまく遂行できないこともあるため、例外として適用除外が決められています。
そんな中、建設業にも適用除外があるのです。
36協定は適用除外の対象
労働基準法には36協定というものがあります。労働基準法では1日の労働時間は8時間まで、1週間の労働時間が40時間までと決められています。それ以上の業務は違法です。
しかし、これでは業務が終わらない場合もあるので、36協定を会社と労働者の間で結んでおけば、規定の時間を超えた労働も認められます。しかし、それでも労働時間に制約はあり、1か月で45時間までの残業しか認められません。
ところが、建設業ではこの36協定が適用除外となっているのです。とはいっても、36協定を結ばずに残業をさせることができるわけではありません。36協定の届けは行わなければなりません。しかし、1か月で45時間までの残業という規定がなくなるのです。
無制限に残業をさせることは違法
建設業では36協定が適用除外となることで、1か月の残業時間に制限がなくなりました。つまり、無制限に残業ができるようになったということです。そのため、会社も嬉々として労働者に残業をさせるようになるでしょう。
ところが、建設業は36協定が適用除外になったことで残業時間に制限がなくなったと言っても限度はあります。
もし、限度を超える残業を行わせていることが発覚すれば、労働基準監督署の指導が入ることは明確です。
建設業だからといって、会社からの長時間の残業の指示に従う必要はないということです。
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