農業と労働基準法
農業における労働基準法
労働基準法は会社で働く労働者を守るために制定されています。それでは農業など、特殊と思われる職業の場合は、労働基準法は適用されるのでしょうか。
もちろん農業を行っている人でも、雇用されているのであれば労働者となり、労働基準法が適用されます。そのため、これに沿って業務を行っていく必要がありますし、違反すれば雇い主に罰則が与えられます。
しかし、農業の場合、やむを得ず一部が除外されるのです。
一部は除外される
農業の場合に除外されるものは、残業代の支払いや休日出勤の割増賃金です。これは農業の場合は仕方がありません。というのも、農業はほとんどの場合が屋外での作業になります。そのため、天候によって業務を行えない場合があります。もし、雨が降っていればその日の業務は中止となり、休日と同じ扱いになります。
そのため、労働時間や休日を定めることが難しく、それに伴い残業代や休日出勤の割増賃金についても除外されるのです。
しかし、そのほかの規定は適用されるので、きちんと守らなければなりません。
深夜の業務は割増賃金が適用
労働時間や休日は適用されませんが、深夜帯の割増賃金は適用されます。22時から5時の間に業務を行う場合には割増賃金が支払われるという決まりです。
いくら労働時間が定めにくいとはいっても、深夜帯に業務を行っている場合、その事実は揺るぎません。そのため、除外されないのです。
これらはパートやアルバイトであっても適用されます。
この様に農業は特殊な部分があるものの、基本的には労働基準法が適用されます。農業で働いている場合に、労働基準法に違反するような行為が見られた場合には、雇い主に指摘をするか、専門機関に相談をするようにしましょう。
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