プログラマーにおける労働基準法

プログラマーにおける労働基準法

プログラマーは残業代が出ない?

IT業界が活発化している中、IT業界でプログラマーとして働いているという人も多いものです。

 

しかし、プログラマーとして働く人は、長時間労働の壁にぶつかることがよくあります。プログラマーには納期があるため、日によっては長時間の残業を強いられることもあります。ところが、会社は裁量労働制を理由に残業代が支払われないのです。

 

裁量労働制は1日の労働時間をあらかじめ定めておくことで、実際にはそれ以上の時間労働したとしても賃金の計算上は定められた労働時間となります。

 

こういった裁量労働制が取られている場合、長時間労働を我慢しなければいけないのでしょうか。

 

プログラマーは裁量労働制の対象外

プログラマーが長時間労働をした挙句、残業代がでないというのは労働基準法違反です。確かに裁量労働制が取られていれば、深夜に及ばない限り残業代が出ないということもあります。

 

しかし、裁量労働制の対象となる職業には限りがあり、システムエンジニアは対象となりますが、プログラマーは対象となりません。

 

会社は裁量労働制を取り入れる場合は事前に届け出をする必要があり、その段階でプログラマーは対象外だということを知らされるはずです。
そうであるにもかかわらず、プログラマーに裁量労働制を適用させているのであれば、届け出もなしの裁量労働制を導入していることが考えられます。

 

プログラマーは残業代が出ないという会社の言葉を鵜呑みにすることは危険です。

 

肩書だけで対処できない

また、会社によってはプログラマーには裁量労働制が適用できないと知りながらも、裁量労働制をとっていることがあります。

 

その場合、肩書をシステムエンジニアとして雇っている場合があります。

 

もちろん肩書だけを変えたところで、業務内容がプログラマーであれば労働基準法違反には違いありません。

 

肩書だけを変更して残業代を出さないといった会社にも注意すべきです。

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