冷凍庫作業に対する労働基準法の規定
冷凍庫作業における労働基準法
労働者の中には冷凍庫内など過酷な環境での労働を行わなければいけない人もいるでしょう。冷凍庫は非常に低温なので、長時間の作業は危険です。
そういった危険な環境の中での労働にかんして、労働基準法ではどのような決まりが定められているのでしょうか。
作業時間などは定められていない
冷凍庫作業など、過酷な環境での作業の場合、労働基準法では特に決まりがありません。冷凍庫内は低温なので、労働者の体調を考慮して休憩時間をとるように定められていると思われがちですが、実はそのような決まりはなく、労働基準法での6時間の労働につき45分、8時間の労働につき1時間の休憩をとらなければならないという部分さえ守っていれば、冷凍庫作業が長時間にわたっても違法とは言えません。
しかし、1点だけ労働基準法で定められていることがあります。それは冷凍庫作業の残業時間の規制です。冷凍庫作業によって残業する場合は1日2時間までと定められています。また、冷凍庫外での残業には36協定での規定があるのみです。
労働安全衛生施行規則による規定
労働基準法では冷凍庫作業について、あまり規定はされていませんが、労働安全衛生施行規則には特別な規定があります。
冷凍庫内は過酷な状態ですので、労働者の体調に異常をきたす可能性も高くなります。そのため労働安全衛生施行規則では、半年に1度は健康診断を行わなければならないとしています。
これによって労働者の体調を考慮して働かせることができるのです。
労働基準法には特別な規定がないものの、やはり冷凍庫作業を長時間続けて行うことは危険です。会社は労働者の安全を守る責任もあるため、適度に休憩をとるように指導をするべきでしょう。
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