労働基準法における産前と産後の女性の扱い方の違い

労働基準法における産前と産後の女性の扱い方の違い

女性の産前・産後

女性は妊娠をすると身体の状態などに変化が起き、様々なことが負担になってしまいます。

 

また、産前はとても身体に負担がかかりやすい時期ですが、産後も出産に体力を使うこともあり、かなり疲れやすい状態です。

 

これは、働いていると疲労やストレスが溜まりやすい仕事においては尚更注意が必要です。

 

そのため、最も負担のかかる産前と産後の時期には、仕事が行いやすいように、労働基準法で様々なことが決められています。

 

産前は休暇をとることができる

通常の労働者は1日に8時間、1週間に40時間という労働時間を超えてはいけませんが、これを超える場合は残業として扱うことで、働くことが認められています。

 

しかし、妊娠中の女性の場合は、身体への負担が大きいこともあり、定められた労働時間を超えることは認められません。つまり残業はできないということです。

 

また、労働者自身が申し出た場合に、仕事内容を通常のものから、負担の軽いものに変更されなければなりません。

 

そして、出産前の6週間は、労働者自身が申し出ることによって休暇をとることができます。これが産前休暇です。

 

産後は働くことができない

子どもの出産が終わり産後に入った場合、会社での対応も変わります。産後から8週間が経過するまでは、仕事をすることができません。これは労働者自身が申し出ない場合でも、働くことはできないのです。

 

しかし、産後から6週間が経過した場合には、医師が許可を出した負担の軽い仕事であれば、働くことは可能になります。

 

このように、産前は休暇をとることができ、とらなくても良く、労働者の意思によって決定することが可能なのに対し、産後は強制的に休暇に入るため、労働者の意思に関係ないという違いがあります。

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