感染症や伝染病にかかった場合の労働基準法の規定

感染症や伝染病にかかった場合の労働基準法の規定

ノロウイルスやインフルエンザで欠勤する

季節によって様々な病気が流行します。特にノロウイルスやインフルエンザは毎年猛威を振るうため、なかなか仕事を休むことができない労働者は予防にも一苦労することでしょう。

 

しかし、いくら注意していてもこういった病気に感染してしまうことは十分に考えられます。こういった感染症や伝染病にかかってしまった場合、多くは会社から休むように指示されますが、やはり賃金は支払われないのでしょうか。

 

絶対に欠勤が必要なわけではない

まず感染症や伝染病は様々な種類に分類されています。感染症や伝染病にかかった場合、強制的に欠勤させられると思われていますが、実は強制的に欠勤させられるのは一類感染症から三類感染症などです。

 

ノロウイルスは五類感染症に分類されるため、絶対に欠勤しなくてはいけないわけではありません。また、インフルエンザでも新型インフルエンザであれば欠勤が必要ですが、一般的なインフルエンザは五類感染症に分類されるため欠勤は必要ありません。

 

会社から休むように言われた場合は休業手当が支給される

労働基準法では、会社の都合で休業させる場合には休業手当の支給が必要としています。その反面、労働者が働いていない分に関しては賃金を支払う必要はないとしています。

 

もし労働者が一類感染症などの絶対に欠勤が必要となる感染症にかかった場合、これは会社の都合での欠勤ではないため休業手当は必要ありません。

 

しかし、ノロウイルスなどによって会社から休むように指示が出た場合は、会社の都合での休業とみなされ休業手当が支給されなければならなくなります。

 

ですが、会社からは休業の指示がなくても、出社できる体調ではなく欠勤する場合には労働者個人の都合での欠勤となるので休業手当は支払われません。

 

感染症や伝染病の際の休業はややこしいものです。

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