騒音に関する定めがあるのは労働基準法?

騒音に関する定めがあるのは労働基準法?

騒音に対する規則

労働者の中には工事現場のような場所で労働している人もいます。そういった場所では非常に大きな騒音が鳴り響きます。実はこの騒音についても規則があります。

 

騒音はただうるさいだけではなく、難聴の原因にもなります。そのため、あまりに騒音が大きな場所で長時間の業務を行うと、難聴になる危険性が高まります。このようなことから労働者を守るために、騒音に対する規則ができたのです。

 

労働安全衛生規則によって定められる

この騒音に対する規則は労働者を守るためのものなので労働基準法によって定められていると思われがちですが、これは労働安全衛生規則によって定められるものです。

 

労働安全衛生規則では、騒音が大きな場所で労働者が業務にあたる場合には、耳栓などの防音具を使用しなければならないというものです。
また会社側は防音具を備え付けておかなければならないということになっています。

 

しかし、労働安全衛生規則には騒音の大きさの基準については触れられていません。何を基準とすればよいのでしょうか。

 

騒音の基準

騒音の基準は労働安全衛生規則とは別に、労働基準局長の通達によって定められます。

 

これには85デシベル以上90デシベル未満の場合は、必要に応じて防音具を使用させなければならず、90デシベル以上になると防音具を使用させるだけでなく、防音具の使用についての注意書きを労働者が見える場所に掲示しなければならないとされています。

 

つまり、85デシベル以上が騒音という扱いになるのです。

 

労働基準局長の通達は見逃しやすいものですが、しっかりと騒音の大きさを把握しておき、どういった対応が必要になるのかを確認しておきましょう。

 

また、騒音が発生する場所で防音具がない場合は会社に相談をして防音具を備えてもらうようにしましょう。

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