労働基準法ではトイレの数などの規定はあるのか

労働基準法ではトイレの数などの規定はあるのか

会社にトイレが少ない

会社は規模にもよりますが、多くの人が働くことになります。そこで問題になるのがトイレの数です。

 

会社では長時間働くことになるので、トイレに行く機会も多くなります。しかし、会社のトイレの数が少ないと、会社は維持費を抑えることができますが、労働者は常にトイレが埋まっていて使えないということにもなりかねません。

 

このような問題は解決できないものなのでしょうか。

 

トイレの数は法律で決まっている

実は会社に設置するトイレの数は法律で決まっています。といっても、労働基準法ではなく労働安全衛生法で定められています。

 

労働安全衛生法では、まずトイレは男女で別のものを設置する必要性があるとしています。さらに、男性の場合は小便器が労働者30人につき1台以上、大便器は労働者60人につき1台以上と決められています。また、女性の場合は労働者20人につき大便器1台以上となっています。

 

つまり、会社のトイレが少なすぎて、なかなか使えないという状況は違法行為だということになります。

 

トイレの数に困っている場合

このように、会社に関する法律はトイレの数をも規定しています。もし、現在働いている会社のトイレが少なく、使いにくいというような状況であれば、トイレの数が法律に沿った数になっているかを確認し、少なければ会社に設置してもらう様にしましょう。

 

また、法律が定めている設置台数は、あくまでも最低限の数であり、会社の環境によっては定められた数のトイレでも少ない場合もあります。これは労働者にしかわからない社内環境であり、改善されるべきものです。このような場合は、一度会社に報告し、改善してもらうように願い出ても良いかもしれません。

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