飲み会の強制参加は労働基準法違反

飲み会の強制参加は労働基準法違反

会社内での飲み会は強制参加?

会社では社員同士での飲み会が頻繁に行われます。歓送迎会や忘年会、新年会など、ことあるごとに飲み会が開催されます。

 

しかし、最近では飲み会に参加したくないという労働者が増えています。理由は様々なですが、主にお金の無駄や時間の無駄、労働時間外まで会社の人といたくないという理由が挙げられます。

 

しかし、ほとんどの飲み会は強制参加となっています。これは問題ないのでしょうか。

 

労働時間外の強制は違法

飲み会はほとんどが業務終了後の夜間に行われます。これは確実に労働時間外にあたります。

 

労働基準法では、労働時間外に労働者へ命令をすることなどは一切禁止となっています。つまり、飲み会に強制参加させることも違法なのです。

 

もし労働時間内に飲み会がスタートし、労働時間の終了と共に飲み会も終了するのであれば違法ではありませんが、実際にそのような飲み会の方法をとっている会社はほとんどないので、強制参加させられる場合は全て違法と言っても過言ではないでしょう。

 

参加しないことで不当な扱いを受ける場合

会社の飲み会は法律上強制参加させられることはなく、嫌なら参加しないという選択もできますが、参加しなければ社内で不当な扱いを受けるという場合もあります。

 

しかし、これにも労働基準法が関係してきます。飲み会に参加しないことで不当な扱いを受けるということは、飲み会は業務と関係していると取れます。そうなれば飲み会は残業という扱いになるのです。

 

最近の若手社員は、飲み会に参加する場合は残業代が出るのかを会社に確認するということが話題になっています。しかし、これは間違いではなく、飲み会に参加しなければ業務に支障をきたすのであれば残業代が支給されて当然なのです。

 

会社での飲み会に参加したくない場合は断るという選択肢もあるのです。

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