労働基準法ではうつ病による解雇を認めているのか?

労働基準法ではうつ病による解雇を認めているのか?

会社が原因でうつ病になってしまった

今、多くの会社では長時間労働やパワハラなどが横行しています。そのため、うつ病になってしまう労働者も多くいる状態です。

 

もしうつ病と診断されれば、しばらくの間は業務を行うことができず休業する必要がでてきます。つまり、その間は会社で働けないということです。

 

このうつ病で休業している最中に、会社から解雇を言い渡されたり、退職するように言われたりした場合、どのように対応すればいいのでしょうか。

 

うつ病が原因で解雇される?

うつ病になるとしばらくは休業することになりますが、労働者が休業していればその分労働力は失われるので、会社としては解雇したいというのが本音でしょう。

 

しかし、うつ病で休業している最中には解雇はできません。労働基準法では、業務によって発症したうつ病の場合、休業している期間中と仕事に復帰してからの30日間は解雇ができないと定めているのです。

 

もちろん、業務に関係がない部分でうつ病になったことで休業が必要となり、就業規則でうつ病の場合は解雇する旨が明記されていれば解雇される可能性はありますが、うつ病のほとんどは業務上のものなので、うつ病によって解雇されることはほとんどないと言えるでしょう。

 

依願退職に従うべきか

労働者がうつ病になって休業している場合、会社が退職を勧めてくるいわゆる依願退職も多くあります。

 

この依願退職には従うべきなのでしょうか。

 

会社が退職を勧めてくる理由としては、責任を逃れるためというものがあります。業務によって労働者がうつ病になった場合、会社に責任があるとみなされます。しかし、ここで労働者を退職させれば会社の責任はなくなるのです。

 

もちろんうつ病になるほどの会社であれば、一刻も早く退職するべきですが、会社の責任を追及するのであれば依願退職には応じずに会社と話し合いを進めるのも一つの方法です。

スポンサーリンク