損害賠償に関する労働基準法の規定

損害賠償に関する労働基準法の規定

会社から損害賠償を請求された

労働者と会社は常に良い関係を保ちながら雇用契約を続けていくことが理想的です。しかし、場合によっては会社との関係が悪くなったり、社内で問題を起こしたりすることで、損害賠償を請求されるという例もあります。

 

もし会社から損害賠償を請求された場合はどうすればよいのでしょうか。

 

損害賠償が適用される範囲

最初に言えることは、会社から損害賠償を請求されても、払う必要があることは稀だということです。

 

損害賠償についても労働基準法によって定められています。労働基準法では予め損害賠償の際の金額を定めておくことは禁止されています。

 

ただ、損害賠償自体は禁止されていないので、会社から損害賠償の請求をされる可能性は十分にあります。

 

しかし、会社のお金を横領したなど、違法であり会社の損害にもなっている場合は損害賠償を支払わなければなりませんが、失敗によって損害が出た場合などは業務上の仕方のないことであり、損害賠償の対象とはならないことが多いです。

 

また、労働者が退職をすることで会社に損害が出た場合にも損害賠償を請求されることがあります。これは認められることがありますが、裁判の結果で労働者が損害賠償を支払うことになったというのはごく一部です。

 

つまり、明らかな悪意をもった行為でなければ、ほとんどの場合は支払う必要がないということです。

 

賃金から賠償金を差引くことは違法

会社によっては損害賠償と称して賃金から差し引くような場合もありますが、この行為は労働基準法違反となります。

 

会社は賃金を全額支払わなければならないと労働基準法に定められています。たとえ社員旅行の積立金であっても違法となります。

 

そのため、損害賠償を賃金から差し引くことが明らかな違法行為なのです。

 

もしこういった理由で賃金から差し引かれているのであれば、労働基準監督署などに相談するようにしましょう。

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