労働基準法における休憩時間:分割
労働基準法で、最低限の休憩時間は労働時間を基準に定められていますが、(六時間を超える場合、最低四十五分。八時間を超える場合、最低一時間)使用者は労働者に対してその時間を分割して与えて良いこととされています。
一時間の休憩時間を一度に連続して与えたり、食事休憩として三十分の休憩、残りを十五分ずつ二回休憩させる、といったように使用者は決めることができます。
違法な休憩の分割
ただし、労働基準法三十四条二項の法律において休憩は「一斉に与えなければならない」とされていますので、「Aさんは十二時から休憩、Bさんは十二時三十分から休憩」といったことはできません。
この規定は、労働者が個別に休憩をすると、違法な休憩時間の違反を発見しにくく、作業が継続して行われ続けるために、休憩の効力が得られにくいといった観点から定められているとはいえ、労働時間中、絶え間なく接客や製造をしなければならない業務や、業務の性格上、休憩を一斉に与えにくい事業については、個別に休憩時間を与えても良いことになっています。
接客業や製造業、農林・水産業等がこれに該当します。
残業時の休憩について
残業時の休憩についての考え方ですが、正社員で雇用されている場合、9:00〜17:00までが勤務時間だと設定されているとして、四十五分の休憩時間がある場合、実労働時間は七時間十五分となります。
このケースの場合、残業をあと四十五分するまでは労働時間が八時間を超えないので 休憩を別個与える必要は生じませんが、それ以上残業をすると、労働時間が八時間を超えてしまいますので、残りの十五分については休憩時間を与える義務が生じます。
この義務に違反しないため使用者は、残業時には分割した短時間の休憩を与えるか、勤務時間内に初めから残業で休憩時間の義務が生じる事を想定して、休憩を与えておかなければなりません。
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