労働基準法における連続勤務と割増賃金
残業が多いのに割増賃金どころかまったく残業代すら払われない。そのようなサービス残業の状態に苦しんでいる労働者の方は、労働基準法に基づくと、諦めてしまうにはあまりに惜しい状態であるとまずは認識して下さい。
割増賃金は労基法第三十七条において規定が定められており、時間外労働には二割五分以上、休日労働には三割五分以上、深夜労働には二割五分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
仮に、規定の就業時間が十八時であるとして、二十三時まで残業をしたすると、一日の就業分ほぼ近い残業代が本来発生している事になります。毎日残業をしたと考えると、本来の賃金の半分しか貰えていない状態になってしまいます。
連続勤務には必ずしも割増賃金は発生しない
上記の規定を読んで、「連続勤務で土日も働いたのだから、その日の分は多くもらえる」と考えた方もいらっしゃるかもしれませんがこの規定での「休日」とはあくまでも就業規定で定められた「休日」となりますので、その会社の規定の休日が平日であったり、シフト制で決められている場合は割増賃金にはあたりません。
とはいえ、土日を返上しての連続勤務の場合、一週間の規定総労働時間である四十時間を超えている場合が考えられますので、休日労働ではなく時間外労働であるかどうかを計算してみましょう。
割増賃金の請求について
未払いの割増賃金を含む一切の賃金は「賃金債権」という立派な債権であり、会社がきちんと労働者へ賃金を支払うという債務を解決しない限り、賃金請求権が存在します。
その会社に居続ける理由が有れば会社との関係を踏まえ、請求せずに済ます事も選択肢の一つかもしれませんが、退職または転職をお考えになっている方は、その後直ぐに弁護士に相談することをお勧めします。
労基法百十五条により、賃金債権の時効は二年であると定められているからです。
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