労働基準法における連続勤務と休憩時間
あなたの就業先において、連続勤務や休憩時間を初めとするあらゆる規定は、きちんと労働基準法に基づいているでしょうか?
その確認の為にはまず就業規則を読む必要がありますが、超過勤務やサービス残業にお悩みの方の多くは、そもそも就業規則は見たことがない、存在の有無も分からないという方が多いのではないでしょうか。
就業規則の重要性
就業規則は、労働基準法第八十九条で作成(「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」)、第百六条で労働者へ書面の交付や掲示によって周知することが義務づけられています。
一定規模の会社である限り、そもそも就業規則がない事・確認させてくれない事自体が違法な状態ですので、そのことを指摘して開示を求めましょう。就業規則には、労働者が週に勤務すべき日数と休憩時間が必ず記されています。
就業の実態と就業規則が異なる場合
就業規則は、所轄の労働基準監督署長に提出する義務がありますので、その内容についてはもちろん労働基準法に適していなければなりません。
「土日は休みとする」「十二時から一時までは休みとする」等、自分の会社とは思えない規則が記されているケースも多いのではないでしょうか。
就業規則は、もちろん労働者側が守らなければならない物では有りますが、同時に会社が労働者に対して守らなければならないルールでもあります。もし、会社が一方的に就業規則を守るように求めて来たならば、それはあまりに不公平な事です。
就業規則と自分の勤務の状態との差異があまりにも酷いと感じた時は、まずは労働基準監督署かもしくは弁護士に相談する事をお奨めします。就業規則と勤務の実態がかけ離れていた場合、労働訴訟において労働者側に有利に働くようです。
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