労働基準法 休日出勤 割増

労働基準法における休日出勤の規定

労働基準法に、休日出勤について、いつが休日出勤となるかについての規定はありませんが、休日労働した結果、週の法定労働時間40時間を超えることになった場合は、割増賃金を払うことになります。

 

通常の時間外労働同様、法定休日に働かせる場合には、時間外労働の労使協定、いわゆる「36協定を従業員と協定し、管轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。

 

また、会社が就業規則で定めた週1日の法定休日に働いた場合は、休日出勤となり通常の割増率より高い割増率で単価を計算する必要があります。どの曜日を週1回の休みとするか、法定休日とするかは会社が自由に決めることが出来ます。

 

例えば、1日の所定労働時間が8時間、週休二日制で、土曜日が休み、日曜日を法定休日と定めている場合は、月曜日から金曜日まで働くと40時間を達成します。また、土曜日に半日(4時間)労働した場合は、土曜日の労働時間数だけで見ると、その日は割増賃金の対象となる8時間を超えていませんが、月曜日から金曜日までで40時間になっているため、土曜日の4時間分は40時間をオーバーするため、時間外労働となり、1.25倍の割増賃金を払う必要があります。

 

また、日曜日に出勤した場合は、法定休日に出勤したことになるので、その日の労働時間数に応じて、1.35倍の割増賃金を払う必要があります。

 

労働基準法は最低基準を定めているものなので、会社が労働基準法よりも従業員にとって有利になるような基準で働かせることは可能です。

 

例えば、完全週休二日制の会社で通常であれば、土曜日と日曜日の割増率は異なります(日曜日が法定休日なので)が、土日休みだからどちらも35%増の割増率で計算した割増賃金を支払うことはかまいません。

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