労働基準法 残業時間 上限

労働基準法における残業時間の規定

労働基準法では、労働時間として、1日8時間、1週40時間と上限を定めています。この時間を超える場合が、残業時間と言われるもので、割増賃金を支払う必要が出てきます。

 

本来、残業というものは会社はさせてはいけないもので、労働基準法第36条に規定する「時間外労働・休日労働に関する協定」(いわゆるサブロク協定)を管轄の労働基準監督署に提出することで、残業(時間外労働)をさせることが可能になります。

 

この時間外労働の上限時間については、法令ではありませんが、指針として提示されていて、36協定でもこの指針の時間を限度に協定を結ぶ必要があります(一部例外あり)。

 

また、会社の所定労働時間が7時間や7時間30分など8時間に満たない場合で、所定労働時間を超えて働いた時間は、残業時間ではありますが、割増対象の残業時間ではありません。ですから、この時間については、割増率のない時間給単価を残業代として支払うことになります。

 

割増率は、現在時間外・深夜労働については、1.25とすることになっています。

 

また、会社の定めた法定休日(通常は日曜日です)に、労働することになった場合は、1.35の割増率で時給単価を計算します。

 

また、時間外でありながら深夜に及んだ場合は、1.25+0.25で1.5倍の割増率で、法定休日で深夜に及んだ場合は、1.35+0.25=1.6倍の割増率で計算した時間外労働分の賃金を払う必要があります。

 

また、ここ数年での時間外労働の時間数が長時間化していることに対して、国としては、上記の割増率をさらに上げることで抑制しようと考えています。

 

例えば、かつては割増賃金の対象となる時間外労働時間数によって、割増率は変わりませんでしたが、法改正によって、45時間まで、45時間以上60時間まで、60時間超と区分を設け、割増率を段階的に上げています。

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