労働基準法における拘束時間

労働基準法における拘束時間

労働時間は働く時間

会社で働くうえで労働者には様々な権利が認められています。その権利をまとめたものが労働基準法です。この労働基準法では、働く際の様々な時間が定められています。

 

例えば、労働時間というと実際に働いている時間であり、1日に8時間までと定められています。この時間を超えると残業となり、残業が多いと会社は罰則を受けることになります。

 

拘束時間は会社にいる時間

労働時間とは別に拘束時間というものもあります。拘束時間とは会社にいる時間のことです。通常の会社は1日8時間が労働時間とされていますが、8時間の労働を行う場合には間に1時間の休憩を挟む必要があります。休憩中は業務を行う必要はなく、何をしても労働者の自由ではありますが、会社に拘束されているには変わりません。そのため8時間勤務の場合の拘束時間は9時間ということになります。

 

しかし、休憩時間は業務を行わないので賃金は発生しません。もし、休憩中に電話対応などを行った場合には、業務を行ったことになるので残業を同じ扱いになります。

 

入社する時の注意点

会社に入社する際には、拘束時間に注意する必要があります。休憩時間は8時間の労働に対し1時間とる必要がありますが、上限は定められていません。そのため、労働時間は8時間で労働基準法に違反していなくても、休憩時間が4時間あれば拘束時間は12時間となり、12時間は会社にいなければならないことになります。この場合でも休憩の4時間には賃金が発生しないので、いくら会社にいても給料は増えないということになります。

 

休憩時間が長い会社は一見楽な会社と思いがちですが、拘束時間で考えると非常に辛い職場環境である可能性もあるので注意してください。

スポンサーリンク