労働基準法におけるフレックスタイム制度

労働基準法におけるフレックスタイム制度

フレックスタイム制度とは

最近、耳にすることが多くなったフレックスタイム制度。このフレックスタイム制度とは、デザインや設計を職業としている人が、固定の出勤時間にとらわれない方が作業効率が上がるという場合に取り入れられる出勤方法です。

 

始業時間や就業時間が決められていないため、自由に出勤をすることができ、作業のきりがよい所まで業務を行うことができ、作業効率の上昇が期待できます。

 

労働基準法でも認められている

この働き方は通常の働き方とは違うため特殊なものと思われがちですが、労働基準法でも認められている働き方です。

 

自由に出勤をすることはできますが、中には必ず出勤しておくべき時間が設けられている場合もあり、その時間は会社にいなければいけないという決まりがある場合もあります。すべてが自由になるという制度ではありません。

 

また、1日の出勤時間は決まっていないものの、有給休暇を取得することは可能なので、有給休暇の場合は何時間働いたことになるのかなどを、予め決めておかなければなりません。

 

残業代などは支払われる

また、フレックスタイム制度は特殊な出勤時間をとりますが、残業が行われた場合には残業代も支払われます。しかし、出勤時間と退勤時間が決められていないため、時間管理を怠る会社も多く、残業を行っても残業時間がうやむやになり、残業代が支払われないということもあります。

 

フレックスタイム制度は、作業効率を上げるための画期的な働き方ではありますが、残業代などの問題は数多くあります。これは労働者自身もしっかりと時間を計算しておき、正当な残業代を受けとることで、フレックスタイム制度はさらに良い制度へとなっていくことが考えられます。

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