労働基準法における昼休みなどの休憩

労働基準法における昼休みなどの休憩

休憩はとらなければならない

会社で働いていく中で労働時間の途中に休憩時間をとる必要があります。これは、仕事の暇ができたら休憩を取ろうというものではなく、労働時間の途中に休憩をとらなければならないということが労働基準法によって定められているのです。

 

多くの会社では8時間勤務ですが、8時間も続けて仕事を行っていては労働者の負担になってしまいます。そのため休憩時間はとらなければならないのです。

 

休憩中の業務は残業になる

会社内で休憩をとっている際、来客などで対応をしなければならない場合もあります。そうなっては休憩時間が削られてしまうことになります。そのため、休憩中の来客対応などの業務を行った場合は残業の扱いになります。

 

通常の休憩では、もちろん賃金は発生しませんが、途中の業務は残業に当たるため、残業代を請求することができます。残業は就業時間後も残って業務をする場合にのみ適用されると思いがちですが、業務時間外でのことなので残業に当たるのです。

 

電話番などは休憩には当たらない

また、中には昼休み中に会社内で食事をとり、その間電話番などを任せられることがあります。しかし、この場合はいつ業務を行わなければならないかもわかりませんし、ゆっくりと休憩をすることもできません。なにより場所の拘束が行われているのです。

 

このような休憩中に電話番など任せられた場合は、賃金が発生します。そして賃金が発生するため、休憩時間には当たりません。

 

食事をとる時間があれば昼休みをとったことになるだろうという考えから電話番を命じてくる会社も多くあります。しかし、絶対に会社内にいなければならないという部分がポイントとなり、休憩に当たらないということをしっかりと把握しておきましょう。また、会社での休憩はどのように扱われているかも確認しておきましょう。

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