労働基準法 第36条

労働基準法第36条(サブロク協定)とは

サブロク協定とは、労働基準法第36条に規定する時間外・休日労働に関する規定を根拠にする会社と労働者代表(または労働組合)との協定のことを言います。

 

時間外労働(一般的には残業といいますが)は、従業員が勝手にやっていいものではなく、従業員自身が会社に必要な時間と理由を申告することで会社が必要と認めた場合にのみ残業ができる業務命令と考えられています。

 

また、労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えて労働者を働かせてはいけないと規定しており、その時間を超えて働かせることは本来違法になります。

 

また、残業代を払えば、上限なく残業をさせてもいい、と言うことではなく、36協定を従業員代表と会社が結び、会社(または事業場)を管轄する労働基準監督署に提出することによって初めて、時間外労働や休日労働をさせることができるようになります。

 

36協定に規定する内容

国から時間外労働に関しての指針が出ているので、この指針に触れない範囲で、本来の労働時間を超えて労働する時間(延長することができる時間数)を規定します。

 

規定する単位は、1日、1日を超え3ヶ月以内(一般的には1ヶ月にしていることが多いです)、1年間のそれぞれについて延長することができる時間数を協定します。

 

会社が定める休日にも出勤する可能性があれば、休日についても協定し、記載します。

 

また、その時間外労働が必要な理由、対象となる職種、人数を協定書に記載する必要があります。

 

それぞれについて、協定がまとまったら協定書を作成し、労働基準監督署に届け出る必要がありますが、36協定は届け出をすることが効力発生要件なので、その届出をする以前の時間外労働については無効になることがあるので、協定日、協定の起算日、届出日の関係には注意が必要です。

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