労働基準法を考慮した遅刻や早退をした場合の対処方法

労働基準法を考慮した遅刻や早退をした場合の対処方法

遅刻や早退した分は賃金から差し引かれる?

会社で働いていると様々な理由で遅刻をしてしまう可能性があります。また、体調不良によって早退を余儀なくされる可能性もあります。

 

遅刻や早退をするということは1日の労働時間が減るということですから、賃金に対する対処も必要となります。

 

最も多いのは遅刻、早退をしたことで減った労働時間分の賃金を、月の給与から差し引くという方法です。

 

労働基準法では、給与は全額支払わなければならないとされていますが、それ以前に労働していない分の賃金は支払わなくてもいいとされているため、遅刻や早退分の賃金を差引くことは労働基準法に違反しない正当な対処方法と言えます。

 

遅刻した場合に残業をして労働時間を補う

遅刻した場合、賃金を差引くという対処方法と並び、遅刻した分を残業するという方法も挙げられます。1時間遅刻をしたら1時間残業をするといった具合です。

 

これも遅刻をした場合の正当な対処方法と言えます。

 

しかし、先ほどの様に賃金を差引いたうえで、残業をして労働時間を補うとなると遅刻に対しての罰則が二重になってしまうので、どちらか一方にしておかなくてはなりません。

 

早退した場合の対処法

では、早退した場合の対処法としてはどのようなものが挙げられるでしょうか。

 

考えられるのは、早退した翌日に残業をして早退分を補うという方法です。しかし、これには問題があります。

 

翌日に残業をするとなると、8時間の労働をしたうえで早退分の労働を行うことになるため、残業代が発生します。たとえ前日に早退をしていても関係なく残業代は発生します。

 

ですので、早退をした場合は最初に挙げた賃金から差し引くという対処方法が最適だと言えるでしょう。

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