労働基準法における就業時間

労働基準法における就業時間

1日の就業時間は8時間

近頃、多くの会社で問題になっているのが残業です。会社で働く上では1日8時間という就業時間が労働基準法で決められており、それを超えると残業になります。もちろん、1日8時間では業務を終わらせることができない場合もあるため、ある程度の残業は認められていますが、基本的には1日8時間が原則であり、それを超えることは、あまり推奨されていません。

 

休憩もとる必要がある

また、1日8時間の勤務を行う場合には、間に1時間の休憩を挟む必要があります。連続での業務は身体の負担にもなり得るからです。

 

しかし、中には休憩を削ってでも業務を行う人や、来客などでやむを得ず休憩を削る人もいることだと思います。

 

休憩とは必ずとる必要があり、その時間は業務から離れることができます。そうであるにも関わらず、業務を行った場合には、それも残業とみなされ、残業代を計算する際に含めることができます。休憩中の業務は残業にあたるということを知らない人も多いので、残業代を計算する際には注意してみてください。

 

着替える時間は就業時間なのか?

そして、就業時間について疑問なのが、着替える時間なども就業時間に含めるのかということです。制服の着用が義務付けられている会社では、着替える時間分早めに出勤している人が多くいます。

 

しかし、制服の着用が義務付けられている会社で、着替える場所が社内の更衣室などと決められている場合には、着替える時間も就業時間に含まれます。そのため、始業時間から着替え始めたとしても問題はないということになります。

 

ですが、着替える場所が決められておらず、自宅から制服で出勤することが認められている場合には就業時間に含まないので注意が必要です。

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