労働基準法 変形労働時間制

変形労働時間制について

労働基準法は労働時間に関しては規定を多くおいています。

 

1日8時間、週40時間という大原則のほか、柔軟に労働時間を設定できるように変形労働時間制、というものを規定しています。

 

変形労働時間制には、一週間単位の変形労働時間制、一ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制と4つの変形労働時間制を設定しています。

 

この「〜単位」とは変形対象となる期間を指していて、繁閑の差がその変形期間内で現れる場合にはその期間の変形労働時間制を採用することによって、労働時間を有効に配分することが出来ます。

 

一週間単位では、月曜日と火曜日は暇だけど、金曜日と土曜日が忙しいという時は、月曜日と火曜日の労働時間を短くし金曜日と土曜日の労働時間を長くすることが可能になります。1日単位では8時間を超えたりしているが、一週間という単位期間では四〇時間を守っていれば、問題ありません。

 

同じように一年単位では、季節ごとに繁閑の差がある仕事に向いています。2,3月は年度末で多忙だが、夏頃7,8月は暇になるなど季節に関係するものを製造する企業は比較的多く一年単位の変形労働時間制を採用しています。

 

年度末には労働時間を多く配分し、夏頃は労働時間を短く配分することで一年全体で40時間以内に抑えることが出来れば問題がありません。

 

フレックスタイム制は、1ヶ月以内の期間で総労働時間をあらかじめ決め、会社にいる時間(コアタイム)を設定したあと、その他の始業、終業については本人に任せ、その期間と労働時間内で働くことが出来る制度で、ワークライフバランの達成には一番適した制度です。

 

それぞれの変形労働時間制には、採用するにあたり細かく条件が決まっています。

 

労使間の協定で出来る場合、就業規則に規定しておくことが必要な物など細かく決まっています。

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