労働基準法における始業時間

労働基準法における始業時間

始業時間は労働を始める時間

会社には始業時間と終業時間が決められており、その間の時間が休憩を除いて8時間を超えないように設定されています。

 

この始業時間は会社で決められているものの、業務の都合などで早く出勤して仕事を始める人もいます。この場合、出勤してから始業時間までは空白が生まれます。しかし、始業時間前に労働を始めた場合でも、労働を行っていることには変わりないため、労働時間に含まれます。

 

始業前の朝礼も労働時間に含まれる

では、始業時間前に行われる朝礼などは労働を行っていませんが、労働時間に含まれるのでしょうか。

 

この場合も、もちろん労働時間に含まれます。労働時間とは労働を行っている時間ですが、会社の管理下にいる時間帯も労働時間に含まれると、労働基準法では定められています。そのため、朝礼であっても会社の指示に従わなければならない時間なので、労働時間に含まれます。

 

朝礼などを行う場合には始業時間後に行うべきであり、始業時間前に行われる朝礼は時間外労働として扱われ、その分の賃金を請求することも可能です。

 

始業時間を変更する場合

会社によってはその年の状態などによって始業時間を変更する会社もあります。小さな会社ではよく社長の一存で始業時間が変更されることがありますが、始業時間の変更は労働者の意見を聞き、就業規則を変更する必要があります。全社員の同意を得る必要はありませんが、唐突に始業時間の変更が行われるような場合は、就業規則が変更されていない可能性があります。

 

就業規則が変更されないまま始業時間が変更されることは、会社の就業規則に対しての考え方が甘い可能性もあり、方針をすぐに変えるような会社である可能性があります。

 

会社のことを見極める際の良い判断材料になると思います。

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