残業中の食事に関する労働基準法の規定

残業中の食事に関する労働基準法の規定

残業中に食事はとれるのか

労働基準法では1日の労働時間が8時間までと定められており、それを超える場合は残業となります。そのため、割増賃金が支払わなければなりません。

 

しかし最近では、法外な長時間の残業や、残業をしても割増賃金が支払われないなどの問題が発生しています。

 

とはいっても残業をしなければ業務が片付かないという会社もあるでしょう。ですが、残業を行うと食事をとる時間もなくなってしまいます。

 

では、残業中の食事時間などについては労働基準法で定められていないのでしょうか。

 

労働基準法に規定はない

労働基準法では労働時間や賃金などについては明記されていますが、残業中の食事などまでは規定されていません。

 

そのため、残業中には休憩を取ってはいけないという会社の決まりであっても、決して違法とは言えないのです。また、残業中に食事をとる場合は、会社が食事代を負担するべきではないかという考えもありますが、これについても労働基準法には定められていませんし、食事代を会社が負担する例はほとんどありません。

 

ですが、会社によっては社員食堂の食券が配布されたり、会社が食事を提供したりする場合もあるようです。

 

残業中に休憩を入れて食事をする

もし残業を行うとなったら、予め食事をとっておくというのが最も良い方法でしょう。しかし、残業をしなければならないことが急に決まってしまった場合は、予め食事をとることができません。

 

この場合は残業中に休憩を入れて、その時間で食事をしましょう。

 

当たり前ですが、残業中に休憩を入れた場合は、残業時間から休憩時間を引かなくてはいけません。

 

どちらにしても長時間の残業は違法となりますので、早めに切り上げる方が望ましいでしょう。

スポンサーリンク