労働基準法における移動時間の扱い

労働基準法における移動時間の扱い

出張の際の移動時間は労働時間?

会社で働いていると経験する出張。出張はやはり移動が多くなるため、その移動の間は労働時間に含まれるのかが気になるところです。もし、労働時間に含まれる場合は、移動時間中も賃金が発生するはずです。

 

しかし、出張などで発生する移動時間においては労働時間には含まれないということが労働基準法によって定められています。

 

移動時間に対しての残業代は請求できない

移動時間は労働時間に含まれないため、その間の賃金は発生しませんし、もし、出張に行く際や出張から帰ってくる際に、夜中に到着した場合であっても、残業代も発生しません。

 

これは、移動時間内はどのように過ごしても労働者の自由であり、決して労働を行っているとは言えないからです。

 

同様に、通常時に出勤する際も労働時間には含まれないため、賃金は発生しません。

 

移動時間が労働時間となる場合

しかし、場合によっては移動時間が労働時間に含まれることがあります。例えば、上司と一緒に出張に行った場合です。移動時間が労働時間に含まれない理由は、移動中は労働者の自由にできるからでした。しかし、上司が一緒にいる場合が自由にできないため、労働時間に含まれるのです。

 

また、車で移動する場合に、他の社員を乗せていても労働時間に含まれます。これは、自分の移動と同時に、社員を移動するという業務を行っていると考えられるからです。

 

移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、移動中に会社の指示下に置かれているか、移動が業務になっているかがポイントとなります。

 

もし、出張に行くことになった際には、このポイントを確認したうえで、賃金が発生しているかどうかを確認すると良いでしょう。

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