管理職と労働基準法

管理職と労働基準法

管理職には残業代が適用されない

同じ会社で働き続けると昇進し、立場が上がっていくことがあります。そして役職につくことで部下を指示する立場になります。いわゆる管理職です。

 

管理職になれば、部下の指示や管理をしなければならないため、非常に責任が重くなります。

 

そして、管理職になると残業が適用されず残業代が出ないという話を耳にします。これはどういうことなのでしょうか。

 

管理監督者という立場

管理職といっても管理監督者と呼ばれる立場の人は残業の適用がなくなります。管理監督者とは労働条件の決定など、経営者と一緒に会社を作り上げていく立場の人です。

 

このような人たちは、ただ残業代が出ないわけではなく、労働時間や休日などが規定されないため、残業代も出ないのです。

 

しかし、深夜帯の業務に関しては割増賃金が適用されるので、全て適用されないというわけではありません。

 

管理監督者と認められる条件

管理監督者と認められ、残業代が支払われない場合には条件を満たさなくてはなりません。

 

まず、管理監督者となると立場が上がりますが、残業代がなくなったことでそれ以前よりも給料が下がってしまう場合には管理監督者とは認められません。

 

また、管理監督者は出勤時間などをきちんと守る必要はありませんが、出勤時間が決められており、遅刻することで給料が減らされるなどの場合も管理監督者とは認められません。

 

このように、様々な条件をクリアすることで管理監督者として認められますが、条件を満たしていない状態で、残業代の支払いがない場合には、その会社は労働基準法違反となります。

 

管理監督者となった人は、管理監督者としての待遇を受けているかを、今一度確認してみましょう。

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