アルバイト・パートへの労働基準法違反

アルバイト・パートへの労働基準法違反

近年、学生を正社員並みに働かせ、シフトを一方的に決めて時間を拘束したりすることで学業に専念できなくなるような労働を強要する、いわゆる「ブラックバイト」という言葉が話題になっています。

 

ブラックバイトでの勤務内容そのものが労働基準法に違反しているとは必ずしも限りません。しかし、そのような勤務をさせる使用者側の遵法意識は得てして低いものであり、労基法違反の可能性も考えられます。

 

典型的なのは、サービス残業や割増賃金の未払い、長時間の勤務における休憩時間の未設定等です。

 

立場の弱い非正規雇用者

こうした勤務状況がまかり通ってしまうのは、社会経験も労働基準法の知識も乏しい学生が、年長である使用者に対して強く己を主張できない、あるいは労働基準監督署への相談等の解決方法点にあります。

 

また、厚生労働省の発表によると、アルバイト・パート勤務の非正規雇用で働く労働者の全体に占める割合は約38%となっている現代日本においては学生のみならずその他の非正規労働者についても同様の問題が生じています。

 

自分の身を守るのは自分のみ

使用者にとって、非正規雇用で労働者を働かせることのメリットは、比較的賃金を抑えられ、また、解雇しやすいという事にあります。労働基準法に基づくと、必ずしもこの二つを、非正規雇用で満たす事は必ずしも容易ではないはずです。

 

しかし、非正規労働者の方が、使用者側に対して訴訟を行う等の行動を取らなければ、労働基準法の違反を咎められることはないのです。

 

労働基準法は正規雇用者だけではなく、パートやアルバイトで勤務する物にも同様に適用されるという前提を頭に入れ、自分の働く環境が過酷であると思った場合は、現在の状況が労働基準法違反でないかを調べたり、専門家に存在しなくてはなりません。

 

それは、自分自身の為のみならず、同様に非正規雇用で悪い扱いを受けている雇用者全体の利益になるのです。

スポンサーリンク