デザイナーと労働基準法は相性が悪い?

デザイナーと労働基準法は相性が悪い?

デザイナーの仕事は労働基準法に違反しやすい

デザイナーという仕事。一見華やかそうで、おしゃれな職場で仕事ができそうだと考える人も多いかもしれません。

 

しかし、デザイナーという仕事もやはり労働基準法違反が多くなっています。時期によって仕事の量が変わってくるため、繁忙期などは残業をしなければいけなくなり、そこで労働時間が違法となってしまうのです。

 

特性上仕方がない

デザイナーの仕事において労働基準法は適切ではない部分があります。

 

デザイナーはデザインを作成して納品することで会社の利益がでます。しかし、納品後も不十分な部分があれば利益は発生しません。

 

もし技術の高いデザイナーがデザインをすれば、一度で納品となるかもしれませんが、技術の低いデザイナーであれば何度も修正しなければならないかもしれません。

 

そうなると残業代の面において技術の低いデザイナーの方が有利になるという逆転の状態ができあがってしまいます。

 

また、労働基準法では1日の労働時間が8時間と定められていますが、デザイナーにとっては8時間で切り上げられる仕事はそれほど多くありません。

 

このような部分でデザイナーと労働基準法の相性は悪く、労働基準法違反も仕方がないという考えになっています。

 

裁量労働制が取られている場合も

労働基準法があまり機能していないデザイナーの仕事において、裁量労働制をとる会社が増えています。

 

裁量労働制とは、実際の労働時間に関係なく1日の労働時間を8時間と定めることです。つまり8時間未満しか働いていなくても8時間働いたことになりますし、8時間以上働いても8時間という計算になります。

 

こうすることで技術の高いデザイナーは早く仕事を切り上げても8時間分の賃金が保障されますし、技術の低いデザイナーは労働時間ばかりが長くなり賃金が伴わないということになります。

 

しかし、裁量労働制でも深夜の業務には割増賃金が適用されるため、注意が必要となります。

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