運送業と労働基準法

運送業と労働基準法

労働基準法は守らなければならない

労働者を雇っている会社は、好きなように労働者を働かせて良いわけではなく、労働基準法に基づいて働かせる必要があります。

 

労働基準法には労働時間や賃金、休暇など様々なことが規定されています。労働基準法は法律なので絶対に守らなくてはならず、違反すれば罰則が与えられます。

 

これはどの会社にも当てはまることであり、違反していい会社はありません。

 

運送業の場合

しかし、運動業など交通関連の職業の場合、労働時間が長くなってしまう職業があります。このような場合、労働基準法に規定されている労働時間を守ると業務が行えなくなってしまうため、労働基準法が一部適用されないことがあります。

 

その代わりに、改善基準告示という、交通関連の職業特有の決まりによって、労働時間などが決められることになっています。

 

特殊な労働時間の決まり

改善基準告示とは、特殊な労働時間の決まりを定めています。

 

通常の労働基準法では1日8時間の労働と決められていますが、改善基準告示では1日13時間の労働と決められています。また残業に関しても、最大で3時間となっており、合計の労働時間は16時間までとなっています。さらに、1日の労働時間が15時間を超える日は1週間に2日までという決まりもあります。

 

また、始業時間より早く業務を始めた場合には、その差を前日の労働時間にプラスします。その日の労働時間にもその差はプラスされるので、重複して計算されるということです。

 

労働時間が長いため、労働後の急速についても規定されており、業務が終わって11時間以上、最低でも8時間以上は休息をとる必要があり、業務を行えません。

 

運搬業には、このような特殊な決まりがあるのです。

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