取締役などの役員に労働基準法は適用されるのか

取締役などの役員に労働基準法は適用されるのか

役員に労働基準法は適用される?

会社で働いている人に適用される労働基準法。これによって最低限の賃金が保障され、長時間におよぶ労働時間にも制限がかけられます。

 

会社では様々な労働者が働いています。中には取締役などの管理を行う役員もいます。

 

こういった役員も会社で働いているわけですから、労働基準法は適用されるのでしょうか。

 

役員は労働者には当たらない

役員には労働基準法は適用されません。

 

まず労働者は会社に雇われた人のことを指します。つまり、会社から指示を受けて業務を行う立場の人です。

 

それに対して取締役などの役員は、会社を経営する立場、つまり労働者を雇う側の人です。そのため労働者には当たらず、労働基準法も適用されません。

 

そうなると、役員は労働時間などが制限されず、長時間労働をしなければいけないということでしょうか。

 

役員ともなると会社を経営する立場であり、労働時間なども会社から指示されることなく働くことができます。勤務については自由にできるため、労働基準法を適用しなくても長時間労働にならないように調整をすればいいのです。

 

役員でも労働基準法が適用される場合

役員には労働基準法が適用されないからといって、会社の好きにすることはできません。

 

役員であっても労働基準法が適用される場合があるのです。

 

例えば、労働者から役員に昇進した場合。この時、役員になったあとでも業務内容が一切変わらなかった場合は、実質労働者と同じであるため労働基準法が適用されます。

 

また、出勤時間や退勤時間が決められている場合も、労働者と扱いは変わらないので労働基準法が適用されることがあります。

 

会社は、役員だからいくらでも労働をさせられるというものではなく、役員にはある程度自由にさせなければいけないことを念頭に置いておかなければなりません。

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