派遣社員への労働基準法違反

派遣社員への労働基準法違反

派遣社員とは、人材派遣会社への登録後に仕事の紹介を受けて企業に派遣され就業する労働者のことを指します。派遣社員は、就業先企業ではなく、人材派遣会社と雇用契約を結びます。

 

派遣社員という就業形態において問題となるのは、労働基準法を守らせるのは派遣元と派遣先のどちらであるかということです。

 

基本的な雇用関係は派遣元と雇用者の間にあるのですが、派遣社員の就業先は派遣元管理が及びにくく、派遣社員に労働基準法の保護を受けさせるのは難しい場合があります。そのため、派遣先が使用者としての責任を直接負った方が良いとして、労働基準法では特例適用として定めています。

 

特例適用について

特例適用として、労働時間、休憩、休日等の労働者の具体的就業に関連する事項については、派遣先の事業主が責任を負います。しかし、「労働時間、休日の枠組みの設定」は、派遣元の事業主が行うこととしてます。

 

つまり派遣先は、派遣元が設定した枠組みの範囲内で、労基法に沿った勤務形態をとらさなければなません。また、安全衛生に関する事項については、原則として派遣先の事業主が措置義務を負います。

 

ただし一般健康診断等の、派遣社員の雇用期間中に継続的に行うべき事項については、派遣元が義務を負います。

 

給与の支払い等は派遣元が責任を負う

上記のように、勤務形態や安全面の保障については派遣先が責任を負うことになりますが、割増賃金の支払いや解雇に関する規定などの労基法についての違反は派遣元の責任となります。

 

派遣元が労働基準法を守るのは当然ですが、派遣先の企業も、無責任に契約社員を扱ってはいけないものであるということを、労使共々知っておく必要があります。

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