美容師の仕事に潜む労働基準法違反

美容師の仕事に潜む労働基準法違反

美容師の仕事で違反しがちな労働基準法

華やかな仕事のイメージがある美容師。おしゃれに興味がある人の憧れの職業でもあります。そんな美容師も労働者に含まれるので、労働基準法も適用されます。

 

美容師は華やかなイメージである反面、労働基準法を違反することが多い職業でもあります。美容師の仕事において違反されやすいものが、休憩と残業についてです。

 

美容師を目指す人であれば、労働基準法をきちんと守るお店に入社することが重要です。

 

休憩に対する誤った認識

美容師の仕事では休憩時間の部分で労働基準法違反が起こりやすくなっています。

 

まず、労働基準法では8時間の労働で1時間、6時間の労働でも45分の休憩が必要です。美容師の場合、お店にお客さんが来なければ、その間は業務を行っていないことになります。多くのお店では、このお客さんが来ない時間を休憩時間と考え、それ以外に休憩時間を与えないのです。もし、この時にお店にいなければならないのであれば、それは休憩には入りません。

 

たとえ業務を行っていない時間であっても、お客さんが来た時に備えてお店にいなければならないのであればそれは休憩時間ではないのです。

 

休憩時間とは場所にも自由が与えられます。店内という場所が限定されている限りは休憩にはならないので注意が必要です。

 

練習も強制であれば残業となる

美容師の人は業務が終わった後に夜遅くまで練習をします。特にまだ美容師の資格を持っていないアシスタントであれば、先輩に教わりながら練習をするものです。しかし、ここにも労働基準法違反が潜んでいます。

 

もし、この練習が強制で行われているものであり、割増賃金が発生していないのであれば、残業をさせているのに残業代を支払っていないということになります。

 

練習はあくまでも自由参加で行うべきものなのです。

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